「架空請求は無視する」というのが、いまや常識のようになっています。
確かに、従来の架空請求の場合は、まったく取り合わずに放置しても問題なかったのですが、最近では放置されることを逆手に取った、極めて巧妙かつ悪質な架空請求があるのです。
この、新手の架空請求は裁判所の「少額訴訟」という手続きを悪用したもので、本物の裁判所から実際に呼出状が届きます。これを放置して呼び出しに応じなければ、その呼出状に記載されている事項(請求金額等)が有効になってしまいます。
あなたは業者の「言い値」である料金の全額を支払わなければならなくなったり、場合によっては財産を差し押さえられたりすることになってしまうのです。
信じられないかもしれませんが、実際にこのような理不尽な事態に陥る恐れがあるのです。
たとえ「架空請求」であっても、裁判所から呼出状が届いた場合は絶対に放置せず、まずは国民生活センターや法律事務所などに相談しましょう。
少額訴訟に関する詳しい情報はコチラに記載しました → 少額訴訟を利用して架空請求された場合
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